○阿波子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和元年12月18日

条例第13号

(設置)

第1条 子どもの健やかな育ちを支援するため、地域の子育て支援機能の充実を図る子育て支援の拠点として阿波子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿波子育て支援センター

位置 阿波市阿波町東原173番地1

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること

(2) 子育てに関する相談、援助に関すること

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること

(4) 子育て支援サークル、子育てボランティア等の連携、育成及び支援に関すること

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休所日)

第4条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(全号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第5条 支援センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、支援センターの管理上支障があるときその他利用を不適当と認めるときは、利用を制限することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、支援センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により、支援センターの管理を指定管理者が行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 支援センターの維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(読替規定)

第10条 第8条の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿波子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和元年12月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)