○阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月26日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、阿波市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に当該指定に係る公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(指定管理候補者の選定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、最も適当と認める法人等を当該申請に係る公の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の設置の目的を達成するために必要と認める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第4条 市長は、他の条例で定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条に規定する手続によらないで指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第2条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者として選定することが適当と認められる法人等がなかったとき。

(3) 第8条第1項の規定により指定管理者が指定を取り消された等の場合であって、公の施設の適正な管理を行うため緊急を要し、前2条に規定する手続により指定管理候補者を選定するいとまがないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定しようとする法人等に対して事業計画書その他規則で定める書類の提出を求め、前条各号に掲げる選定の基準により総合的に審査するものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、第3条又は前条の規定により選定した指定管理候補者を、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(業務報告の聴取等)

第7条 市長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第8条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第4条第2項第9条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月26日 条例第192号

(平成17年12月26日施行)