○阿波市公民館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市公民館条例(平成17年阿波市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 阿波市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館使用許可申請書(以下「申請書」という。)を使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条の使用の許可をしたときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付する。
(使用の内容の変更等)
第6条 条例第4条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、公民館使用変更許可申請書(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を許可したときは、変更申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付する。
(損傷等の届出)
第8条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。