○阿波市公民館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市公民館条例(平成17年阿波市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 阿波市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館使用許可申請書(以下「申請書」という。)を使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の使用の許可をしたときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付する。

(使用の内容の変更等)

第6条 条例第4条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、公民館使用変更許可申請書(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を許可したときは、変更申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付する。

(使用者の厳守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第8条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市公民館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成17年4月1日施行)