○阿波市公民館条例

平成17年4月1日

条例第84号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第24条の規定に基づき、阿波市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 法第27条の規定により、公民館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の使用を許可するときは、目的、場所、期間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備等を破損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。

(5) 興業又は営利を目的とする使用であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他教育委員会が必要であると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料については、別表第2のとおりとし、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上その他特に必要であると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止させられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の免責)

第12条 この条例に基づく処分により、使用者に生じた損害に対しては、教育委員会は一切その責任を負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、教育委員会が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、教育委員会が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条から第8条第11条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせることができる業務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の維持管理に関する業務

(2) 公民館の使用の許可等に関する業務

(3) その他公民館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町使用料条例(昭和47年吉野町条例第19号)、吉野町公民館使用規程(昭和32年吉野町規程第8号)、土成町使用料、手数料条例(平成12年土成町条例第3号)、市場町公民館使用条例(昭和30年市場町条例第37号)又は阿波町公民館使用条例(昭和30年阿波町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(阿波市公民館条例の一部改正に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の阿波市公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

吉野中央公民館

阿波市吉野町西条字大内18番地1

吉野柿原公民館

阿波市吉野町柿原字ヒロナカ256番地2

土成中央公民館

阿波市土成町土成字漆畑220番地1

市場公民館

阿波市市場町興崎字北分60番地1

八幡公民館

阿波市市場町大野島字稲荷112番地1

大俣公民館

阿波市市場町上喜来字田中602番地3

大俣公民館大影分館

阿波市市場町大影字境目39番地1阿波市立大影小学校体育館

阿波久勝公民館

阿波市阿波町庚申原217番地1

阿波伊沢公民館

阿波市阿波町南柴生84番地

阿波林公民館

阿波市阿波町南整理182番地1

阿波伊沢北分館

阿波市阿波町亀底199番地1

別表第2(第7条関係)

室別

単位

使用料

大会議室

1時間

1,040円

小会議室

1時間

730円

調理室

1時間

1,040円

備考

1 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市外居住者の使用については、使用料は5割増しとする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数は1時間として計算する。

4 八幡公民館を葬祭にて使用する場合については、1日5,200円とする。

阿波市公民館条例

平成17年4月1日 条例第84号

(令和3年4月1日施行)