○阿波市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年阿波市条例第47号)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の制限)

第2条 特殊勤務手当の額が月を単位として定められているものについては、月の初日から末日までにおいて、勤務日(その月における勤務を要しない日以外の日をいう。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもの以外の事由によって勤務していない日の合計が勤務日の合計の2分の1を超える場合には、その月の勤務日の日数の合計を基礎として日割計算により支給するものとする。

(2) 年次休暇

(3) 病気休暇(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(4) 休職(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(実績簿)

第3条 所属課長は、感染症病防疫作業従事職員の特殊勤務手当、行旅病人及び死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当、税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当並びに市営住宅業務従事職員の特殊勤務手当の支給については、それぞれ特殊勤務実績簿(様式第1号から様式第4号まで)を作成し、保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 清掃業務従事職員の特殊勤務手当、保育業務従事職員の特殊勤務手当及び社会福祉従事職員の特殊勤務手当は、給料支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 感染症病防疫作業従事職員の特殊勤務手当、行旅病人及び死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当及び市営住宅業務従事職員の特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、前条の特殊勤務実績簿を翌月の5日までに企画総務部秘書人事課長に提出した者に限る。

(定年前再任用短時間勤務職員等の特殊勤務手当の額)

第5条 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当の額が月を単位として定められているものについては、その額に同条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿波市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の阿波市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定を適用する。

(令和5年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第34号

(令和5年6月28日施行)