○阿波市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年4月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)第12条及び阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿波市条例第4号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(2) 感染症病防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病人及び死亡人取扱従事職員の特殊勤務手当
(4) 清掃業務従事職員の特殊勤務手当
(5) 保育業務従事職員の特殊勤務手当
(6) 社会福祉従事職員の特殊勤務手当
(7) 市営住宅業務従事職員の特殊勤務手当
(手当の減額)
第4条 手当を月額として支給される職員の業務成績が不振と認められるときは、市長において支給額を減ずることができる。
(手当の停止)
第5条 手当を月額として支給される職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は、手当を支給することができない。
(手当の支給)
第6条 この条例による手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年吉野町条例第36号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年土成町条例第53号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年市場町条例第17号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年阿波町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月3日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当の種類 | 単位 | 金額 | 支給する職員の範囲 |
1 税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当 | 1日 | 250円 | 未納及び滞納整理のため、戸別訪問徴収に従事した職員 |
2 感染症病防疫作業従事職員の特殊勤務手当 | 1日 | 1,000円 | 感染症病防疫作業に従事した職員 |
3 行旅病人及び死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当 | 1件 | 病人1人 1,500円 | 行旅病人の収容作業に従事した職員 |
死亡人1体 2,000円 | 死亡人の処理作業に従事した職員 | ||
4 清掃業務従事職員の特殊勤務手当 | 1月 | 4,000円 | 清掃業務に従事する職員 |
5 保育業務従事職員の特殊勤務手当 | 1月 | 3,000円 | 保育業務に直接従事する職員 |
6 社会福祉従事職員の特殊勤務手当 | 1月 | 5,000円 | 市長が定める職員が福祉に関する業務に専ら従事したとき。 |
7 市営住宅業務従事職員の特殊勤務手当 | 1日 | 250円 | 未納及び滞納整理等のため戸別訪問を伴う業務に従事した職員 |
※管理職手当を支給する者にあっては、上記手当と重複受給できないものとする。