公開日 2025年05月26日
~災害時の避難に手助けが必要な方のための~
避難行動要支援者支援制度のご案内
阿波市では、災害が発生したときに自力での避難が困難な高齢者や障がい者などの避難行動要支援者を対象に避難行動要支援者名簿を作成しています。
作成した避難行動要支援者名簿は、避難行動要支援者の同意を得て避難支援等関係者*1に提供します。そして、この情報をもとに避難行動要支援者の支援を行います。
*1 避難支援等関係者
消防機関・警察・民生委員児童委員・社会福祉協議会・自主防災組織のことです。
◆避難行動要支援者名簿の登録対象者
次の①~⑥に該当する在宅で生活している方
① 要介護認定3~5を受けている方
② 身体障害者手帳1・2級の第1種を所持する方(心臓、じん臓機能障害のみで該当する方は除く)
③ 療育手帳Aを所持する知的障がい者
④ 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方で単身世帯の方
⑤ 75歳以上の高齢者のみの世帯、障がい者のみの世帯、難病患者のうち自力または家族などの支援のみでは災害時に避難が困難な方
⑥ ①~⑤以外で、自治会などが支援の必要を認めた方
※施設に入所している方、長期入院している方は対象外です。
▶①~④に該当する方は、阿波市の保有する情報により自動的に名簿に登録されます。
▶⑤、⑥に該当する方は、自動的には登録されませんので、登録を希望される方は、避難行動要支援者申請書をご提出ください。
※過去に災害時要援護者台帳に登録されていた方は、既に名簿に登録されています。
避難行動要支援者名簿情報提供同意書
新たに①~④に該当し名簿に登録された方に対して、災害に備え平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供するかどうか、意思確認するために避難行動要支援者名簿情報提供同意書を住所地へ郵送します。必要事項を記入いただき、返送をお願いします。
〈同意する場合〉
平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供し、見守り活動に活用されます。
また、災害時に備え「個別避難計画」(避難行動要支援者申請書)を作成します。後日、同意した方に民生委員児童委員が申請書を持って訪問し、作成支援を行います。申請書には、緊急連絡先や地域の協力員(避難支援者)*2、避難場所、避難経路などを記入します。
なお、災害が発生したときには、避難支援者も被災者になります。同意されたとしても、必ず支援を受けられるものとは限りません。ご自身でも可能な範囲で災害時の備えに努めていただきますようお願いします。
*2 地域の協力員(避難支援者)
要支援者に対する普段からの見守りや、災害が発生しそうな場合または発生したときに災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援に心がけていただく方のことです。いざというときすぐに支援ができるように、要支援者の隣近所の方にお願いするのが適切です。
※民生委員児童委員は、災害時には他の役割があるので避難支援者には適しません。
〈同意しない場合〉
平常時には、避難支援等関係者に名簿情報は提供されません。災害が発生または発生する恐れがある場合には、同意の有無にかかわらず避難支援等関係者に名簿を提供し、安否確認や避難支援を行います。
~地域の協力員(避難支援者)の皆さまへのお願い~
大災害が発生した場合、公的支援には限界があり、地域の方の協力が不可欠です。避難支援については、支援する人やそのご家族の安全が確保された上で、できる範囲で行われるもので、支援者が助けに行けない場合でも責任を負うものではありません。要支援者から避難支援の依頼があった場合は、ご協力をお願いします。
留意事項
・名簿情報の提供に関する意思の変更や申請内容に変更が生じた場合は、社会福祉課までご連絡ください。
・一度ご登録いただければ、削除の申出が無い限り登録は継続されます。死亡や転居(市に届出があったもの)については、自動的に情報更新させていただきます。
申請書類等
避難所・救護所一覧(R6.4.22時点)[PDF:140KB]
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