公開日 2023年03月31日
森林所有者などが森林(地域森林計画の対象森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第1項)。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第2項)。
なお、無届伐採の場合には、罰金100万円以下に罰せられる場合があります(森林法第208条)。
伐採する森林が保安林に指定されている場合や森林以外への転用、造成など土地の形質を変える面積が1ヘクタールを超える開発行為の場合(林地開発許可)は別の許可申請となり、徳島県の許可が必要となります。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
提出の期間
・伐採及び伐採後の造林の届出 :伐採を始める90日前から30日前まで
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 :造林を完了した日から30日以内
届出の提出先
伐採する森林がある市町村の長です。
届出の様式について
(伐採前に提出)
様式第1号 伐採及び伐採後の造林届出書(伐採計画書、造林計画書)[DOCX:23.4KB]
(皆伐面積が1か所当たり20haを超える場合に提出)
(火災風水害その他の非常災害による場合に提出)
(伐採完了後に提出)
様式第4の1号 伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:18.5KB]
(造林完了後に提出)
様式第4の2号 伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:18KB]
届出に添付する書類
添付書類 | 具体的な内容 | 備考 |
森林の位置図・区域図 |
住宅地図、公図、森林計画図など 森林の位置および伐採区域が分かる図面(縮尺は任意) |
【 必須 】 |
届出者の確認書類 | 個人:運転免許証やマイナンバーカードの写し 法人:登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
【 必須 】 |
他法令の許認可関係書類 |
他の行政庁の許認可が必要な場合、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は、許可書の写しなど) |
該当のある場合 |
土地の所有権原関係書類 |
登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど 届出者に土地所有権又は造林権原があることがわかる書類 |
【 必須 】 |
伐採の権原関係書類 |
立木の売買契約書など 届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 |
該当のある場合 (届出人が土地所有者でない など) |
隣接森林との境界関係書類 |
隣接森林所有者との境界の確認状況がわかる書類 |
該当のある場合 (・境界に隣接している ・境界が明らかでない ・境界の確認を誓約していない) |
年次別計画書 |
該当のある場合 (伐採期間が1年を超える など) |
制度の詳細について
伐採及び伐採の造林の届出等の制度について(林野庁ホームページ)
地域森林計画の対象森林について
対象森林図の緑色の網掛け部分が対象となりますのでご確認ください。
確認したい地番が多い場合、メール等でお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
阿波市役所 産業経済部 農地整備課
〒771-1695 阿波市市場町切幡字古田201番地1
TEL 0883-36-8721
FAX 0883-36-8762
E-Mail nochiseibi@awa.i-tokushima.jp
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