公開日 2021年08月19日
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続きに従い、市町村の長に届出を行うことが義務づけられています(森林法第10条の7の2第1項)。
届出の対象者
地域森林計画の対象となっている民有林
・面積の大小に関わらず届出が必要です。
・個人、法人を問わず対象です。
・ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出の提出先
取得した森林の土地のある市町村長に届出をしてください。
届出の様式について
届出に添付する書類
・土地の位置を示す図面
・登記事項証明書(写し可)、森林の土地の売買契約書、登記済証、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写しなど、所有権を有することを証明できる書面
地域森林計画の対象森林について
対象森林図の緑色の網掛け部分が対象となりますのでご確認ください。
詳細につきましては阿波市農地整備課(0883-36-8721)へお問い合わせください。
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる場合があります。
その他
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- 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(2021年08月19日 農地整備課)
お問い合わせ
産業経済部 農地整備課
TEL:0883-36-8721
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