認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

公開日 2022年07月19日

1.認可地縁団体とは

こちらをご覧ください。

 

2.概要

 地方自治法の一部の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が一定期間所有する不動産であって、登記名義人やその相続人の全て(または一部)の所在が知れない場合、一定の要件を満たすものについて、認可地縁団体が阿波市へ公告申請し、「公告した結果異議申出がなかった」場合、阿波市よりそのことを証する書面の交付を受けることで、認可地縁体名義で所有権の移転登記ができる特例制度です。(地方自治法第260条の38及び第260条の39関係)

 

 認可地縁団体が実質的に所有(及び占有)している不動産の名義を団体名義に変更しようとした際に、すでに亡くなった方の名義となっていて、その相続人の所在が不明の場合や、全ての所有者から名義変更の同意が得ることが困難な場合などに申請することが可能です。

 

 この特例制度は、認可地縁団体が実質的に所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を可能にするものですが、あくまで不動産登記は対抗要件として(所有していることを第三者に主張するため)の公示制度ですので、所有権の有無を確定させるものではありません。公示を受けて、異議申し出があった場合には、その解決を当事者同士で行っていただくことになります。また、市がその仲裁を行うことはありません。

 

※申請については、必ず事前に企画総務課へご相談ください。

 

3.公告の申請要件

 次の4つの要件のいずれにも該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下、「疎明資料」という)がある場合に対象となります。(地方自治法第260条の38第1項各号)

1.認可地縁団体が不動産を所有していること。

2.認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

3.不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること。

4.不動産の登記関係者(表題部所有者、所有者の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

 

4.手続きの流れ

(1)事前準備(申請者)

・法務局で当該不動産等の登記事項証明書を取得して所有者の把握をし、所在が判明している所有者から名義変更の同意を得ます。

・相続人や所在が不明な方の割り出しを行います。

 

(2)総会の開催(申請者)

・規約の基づき招集された総会において、下記の議決を得ます。

※役員会などの省略された会議での議決は無効です。

案件 必要書類
①団体名義に変更しようとする(保有予定)資産の確定 保有(予定)資産目録
②団体名義に変更しようとする(保有予定)資産の所有に至った経緯

・所在が判明している方の名義変更の同意の取得状況

・相続人や所在が不明な方の状況報告

 

(3)申請に必要な書類の準備(申請者)

 詳しくは下記の、申請に必要な書類についてをご覧ください。

 

(4)申請(申請者)

 申請書類が全て揃いましたら、阿波市役所企画総務課へ提出してください。

 

(5)審査(市役所)

・提出書類の確認、審査を行います。

※審査には2週間から1カ月程度の時間を要します。

 

(6)公告と異議申し出期間(市役所)

・市役所で、この特例制度による公示申請があった旨と、その不動産の所在地や名義人などの情報、異議申し立ての方法などについて、3カ月以上、公示を行います。

・公示期間中にその公示内容に異議のある方は、市に異議申し出を行うことができます。

・異議申出書に記載された事項については、公示期間終了後に当事者間での協議を円滑に行うため、市は認可地縁団体に全て通知します。

・異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただきます。市はその仲裁などは行いません。

 

(7)情報提供証明の交付(市役所)

・公示期間中に異議申し出がなかった場合、認可地縁団体名義で当該不動産の保存または移転登記をすることについて、関係者の承諾を得たものとし、それの証明をする情報提供書類を交付します。

 

(8)不動産の登記(申請者)

・団体名義で登記する場合には、法務局での手続きが必要です。

※登記には下記の書類が必要です。

 ①認可地縁団体の登録印鑑

 ②認可地縁団体の告示事項証明書

 ③認可地縁団体の印鑑登録証明書

 ④(7)で交付された情報提供書類

 ⑤固定資産評価証明書(登録免許税の算出に必要です。)

 ⑥登録免許税

 ⑦その他法務局が定める書類

詳しくは徳島地方法務局 本局へお問い合わせください。

 

◆◆問い合わせ先◆◆

 徳島地方法務局 本局

 〒770-8512  徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

 電話:088-622-4171

 

5.申請に必要な書類

(1)所有不動産の登記移転等に係る公告申請書

 

(2)特例制度で地縁団体名義に変更しようとしている不動産の登記事項証明書

・法務局で取得してください。

 

(3)認可地縁団体の認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録

・今回名義変更しようとしている不動産の記載が含まれてない場合、議決を得た総会議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名または記名、押印のあるもので代用が可能です。

 

(4)申請者が代表者であることを証明する書類

・認可地縁団体の代表者として市に届出が完了している場合は提出不要です。

※代表者が変更となっている場合は、先に代表者の変更手続きを行ってください。

 

(5)地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(以下の全ての項目が必要です。)

①認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有し、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していたことを証明する文書

②当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人全員が認可地縁団体の構成員である(又はであった)ことを証明する文書

③当該不動産の登記関係者の全員(又は一部)の所在が知れないことを証明する文書

 

★必要な書類について★

 

①認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有し、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していたことを証明する文書

必須 ・当該不動産を実質的に所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書

用意できるもの

すべて

・認可地縁団体が支払いをしている当該不動産の公共料金の支払い領収書

・★当該不動産の閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本

・★当該不動産の旧土地台帳の写し

・◆認可地縁団体が支払いをしている当該不動産の固定資産税の納税証明書

・◆当該不動産の固定資産課税台帳の記載事項証明書

※★については法務局で、◆については市役所税務課でそれぞれ取得可能です。

上記資料の入手が困難な場合は、下記の書類をご用意ください。

必須 ・入手が困難である理由を記載した書類

用意できるものすべて

・当該不動産の地域の実情に精通した方が、当該認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有・占有している旨の証言を記載した書類

・認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有・占有していることがわかる写真

 

 

②当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人全員が認可地縁団体の構成員である(又はであった)ことを証明する文書

・当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人全員と、認可地縁団体の構成員名簿との付け合わせを行った書類

(構成員名簿に記載がない方は、その理由を記載してください。)

※その不動産が墓地の場合は、墓地の使用者名簿も併せて提出してください。

 上記資料の入手が困難な場合は、次の書類をご用意ください。

必須

・入手が困難である理由を記載した書類

・当該不動産の地域の実情に精通した方が、当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人全員が当該認可地縁団体の構成員である(又はであった)旨の証言を記載した書類

 

 

③当該不動産の登記関係者の全員(又は一部)の所在が知れないことを証明する文書

※次のうちいずれか

・登記名義人が、登記記録上の住所に住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書類(登記記録上の市町村役場で取得できます。)

・登記名義人の住所に宛てた配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書類

・当該不動産の地域の実情に精通した方が、登記名義人の所在が不明である旨の証言を記載した書類

※登記名義人のうちの少なくとも1人分で構いません。

 

6.現在公告されている案件

 公告されている案件はありません。

 

※公告期間中に阿波市ホームページに掲載されている公告は、参考情報です。

※原本は阿波市役所本庁舎並びに各支所の掲示板に掲載しています。

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