公開日 2022年07月11日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税を免除又は減額する制度があります。
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件①から③までの全てに該当する世帯
【要件】
世帯の主たる生計維持者について、
① 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
② 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金など)は、要件①の事業収入等からは除きます。ただし、要件②、③の所得には含まれます。
(注2) 減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円又はマイナスである場合は、本減免は適用されません。
対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。
減免割合
・対象となる方の(1)に該当する場合 全額免除
・対象となる方の(2)に該当する場合 表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が減免額となります。
■表1
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
■表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除
申請方法
次の書類を税務課 国民健康保険税担当へ提出してください。郵送による申請も受け付けます。
対象となる方の(1)に該当する場合
・医師による診断書
・申請者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
対象となる方の(2)に該当する場合
・主たる生計維持者の直近(令和3年度・令和4年度)の収入状況が確認できる書類(確定申告書の控え、事業帳簿や給与明細書等)
・事業等の廃止や失業の場合は、廃業届、事業主の証明等
・申請者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
ご注意ください
※ 減免決定後であっても、申請内容(事業収入等の見込み)が事実と大きく異なると認められた場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消しすることがあります。
※ 主たる生計維持者が、倒産や解雇などの理由で非自発的に失業され、雇用保険受給資格者証をお持ちの場合は、「非自発的失業者に係る軽減制度」の対象となり、当該給与収入の減少分については、本減免の対象になりません。
詳しくは非自発的失業者の方への国民健康保険税軽減についてへ(阿波市ホームページ)
お問い合わせは、税務課 国民健康保険税担当(0883-36-8715)までご連絡ください。
国民健康保険の減免制度について
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(外部リンク)(総務省ホームページ)
お問い合わせ
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