非自発的失業者の方への国民健康保険税軽減について

公開日 2011年04月01日

非自発的失業者の方への国民健康保険税軽減について

 平成22年4月より、解雇や倒産、雇止め等の理由で離職された方(非自発的失業者)に対して、概ね在職中と同程度の保険料負担となるよう、国民健康保険税の算定等について負担軽減措置を講じます。
 

申請について

 軽減を受けるには申請が必要となります。下記の条件に該当される方は、「雇用保険受給資格者証」をご持参のうえ、本庁(国保医療課)または各支所で申請をしてください。
 

対象者について

 次の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。

 (1) 平成21年3月31日以降に離職した方
 (2) 離職時点で65歳未満の方
 (3) 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業給付を受けている方もしくは受ける方
 ※ (3)に該当するかどうかは、下記の一覧表の離職理由コードと、「雇用保険受給資格者証」第1面の「12.離職理由」に記載の離職理由コードで確認してください。
 

離職者

区分

離職理由

コード

離職理由

特定受給

資格者

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め (同一の事業主に3年以上雇用)
22 雇止め (同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由

離職者

23 期間満了 (同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり)
33 正当な理由のある自己都合退職
34

正当な理由のある自己都合退職 (平成29年3月31日までに離職し

た方で被保険者期間12ヵ月未満)

注)1.定年退職や自己都合退職、雇用保険未加入者は対象になりません。
注)2.離職票では受付ができません。 
 

軽減額・軽減期間について

 国民健康保険税は、前年の所得により算定しますが、軽減対象となる方の場合、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者については軽減対象となりません。また、軽減期間は、離職の翌日から翌年度末日までの期間になります。
 
 
 
【問い合わせ先】
 申告及び資格・給付に関すること
 国保医療課
 電話:(0883)36-8712
 
 課税及び税額等に関すること
 税務課 国保税担当
 電話:(0883)36-8715