養育費・面会交流について

公開日 2018年07月03日

 養育費と面会交流の取り決めをしましょう。

 

 離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする責任があります。離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、話し合って、取り決めましょう。

 

 

養育費

養育費

養育費は、食費、教育費、医療費などお子さんの生活費のことです。たとえ夫婦は離婚しても、かけがえのない父親母親としてお子さんを健全な社会人に育てる大きな責任があるため、養育費は支払わなければなりません。養育費の責任は、離婚の理由や原因と全く別のものです。親同士の問題とは切り離してお子さんの健康な成長を考えましょう。

 

養育費の取り決め

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に書面で行いましょう。養育費の額は両親の収入を基にして両親が話し合って決め、お子さんを育てている親の口座またはお子さんの口座に振り込むという方法が一般的です。お子さんが進学したり、事故や病気で入院したりして臨時の出費が必要になっときはその都度両親で話し合って決めることが大切です。養育費について両親で話し合いができないとき、または話し合っても平行線で結論が出ないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

 

面会交流

面会交流

面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。夫婦は離婚して他人になっても親と子の縁は切れません。子どもは父母どちらからも愛されることを望んでおり、愛されていると実感できることによって安心感や自尊心を育むことができます。

面会には、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける(連れて行く)、別居親が連れに来る(訪問する)、宿泊をする(夏休み等)など様々です。面会の仕方は、まず、面会の時期、方法、回数など大まかな事柄を決め、次に面会を行う際の送り迎えについて、誰が、どこで、どのようにするかについてできるだけ細かく打ち合わせることが大切です。面会の時期や場所、方法、回数などについては子どもの年齢、健康状態、生活状況などを考慮して無理のないように決めることが大切です。

離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合、過去の家庭内での暴力がどのようなものであったか、面会交流の場面で子どもへの暴力の危険があるかどうか等の事情によって面会交流を控えるべき場合もあります。このような事情がある場合に、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停手続を利用するなどして、お互いが納得できるよう助言やあっせんを得るのがよいでしょう。

 

 

養育費・面会交流についてのご相談

 ■ 養育費相談支援センター (厚生労働省委託事業)

 

平 日(水曜日を除く)10:00~20:00

水曜日(祝 日を除く)12:00~22:00

土 / 祝日      10:00~18:00

 

フリーダイヤル 0120-965-419

電   話    03-3980-4108  

メール相談   info@youikuhi.or.jp 

 

 ■ 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」 (法務省)

 

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭センター家庭児童相談室
TEL:0883-36-6820