住民監査請求の手引き

公開日 2019年05月01日

■住民監査請求とは

 

 住民監査請求の制度とは、監査委員が住民の請求により、市の財務会計上の行為や怠る事実について監査を実施し、これらの行為や事実の違法・不当を予防、是正することを目的としたものです。

 また、住民訴訟を提訴する時の前置手続きとなります。(地方自治法第242条)

 

 

■請求することができる方は

 

 阿波市内に住所を有する方(個人又は法人)です。

 

 

■請求の対象となるのは

 

 次のような、阿波市の財務会計上の行為です。

 

 (1)違法または不当な

    ア 公金の支出

    イ 財産の取得、管理、処分

    ウ 契約の締結、履行

    エ 債務その他の義務の負担     

 

    ※ア~エの行為がなされることが、相当の確実さを持って予測される場合を含みます。

 

 (2)違法または不当に

    ア 公金の賦課、徴収を怠る事実

    イ 財産の管理を怠る事実

 

 ※上記行為のあった日または終わった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由がある時はこの限りではありません。

 

 

■請求書の作成

 

 ・請求書は、所定の書面により行うこととなっています。

 ・請求書には、対象となる違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。

  (例)新聞記事、情報公開での文書など

 

 ・請求書の様式、記入例は次の通りです。(※請求書は縦書き、横書きを問いません。)

 

 

阿波市職員措置請求書

 

 

 阿波市長(○○委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

 

1 請求の要旨

 

  ・いつ

  ・誰が(請求の対象とする職員)

  ・どのような財務会計上の行為または怠る事実があるか

  ・その行為または怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか

  ・その行為により、どのような損害が生じているか

  ・どのような措置を請求するのか

 

2 請求者

 

  住所

  氏名(自署・印)

 

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。

 

 

令和  年  月  日   阿波市監査委員あて

 

 

 

 

■監査請求の手続き(流れ)

 

 

 住民監査請求の手続きの流れ図

 

 

 

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諸課 監査事務局
TEL:0883-36-8752