公開日 2019年05月01日
■住民監査請求とは
住民監査請求の制度とは、監査委員が住民の請求により、市の財務会計上の行為や怠る事実について監査を実施し、これらの行為や事実の違法・不当を予防、是正することを目的としたものです。
また、住民訴訟を提訴する時の前置手続きとなります。(地方自治法第242条)
■請求することができる方は
阿波市内に住所を有する方(個人又は法人)です。
■請求の対象となるのは
次のような、阿波市の財務会計上の行為です。
(1)違法または不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
※ア~エの行為がなされることが、相当の確実さを持って予測される場合を含みます。
(2)違法または不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
※上記行為のあった日または終わった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由がある時はこの限りではありません。
■請求書の作成
・請求書は、所定の書面により行うこととなっています。
・請求書には、対象となる違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
(例)新聞記事、情報公開での文書など
・請求書の様式、記入例は次の通りです。(※請求書は縦書き、横書きを問いません。)
阿波市職員措置請求書
阿波市長(○○委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
・いつ ・誰が(請求の対象とする職員) ・どのような財務会計上の行為または怠る事実があるか ・その行為または怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか ・その行為により、どのような損害が生じているか ・どのような措置を請求するのか
2 請求者
住所 氏名(自署・印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
令和 年 月 日 阿波市監査委員あて
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■監査請求の手続き(流れ)