公開日 2016年01月29日
職場の健康保険などに加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
また、平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにマイナンバーの記載(※1)及び
本人確認(※2)が必要となります。
※1 番号確認書類として、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等が必要となります。
※2 本人確認書類として、マイナンバーカードまたは免許証等が必要となります。
主な届出
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。
これらの届出は、市民課及び各支所地域課でも受け付けます。
各届け出別に必要書類がありますので、国保医療課へお問い合わせください。
このようなとき |
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国民健康保険に 加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
職場の健康保険をやめたとき | |
子どもが生まれたとき | |
生活保護を受けなくなったとき | |
外国籍の人が加入するとき | |
国民健康保険を |
他の市町村へ転出するとき |
職場の健康保険に加入したとき | |
生活保護を受けるようになったとき | |
死亡したとき | |
外国籍の人が脱退するとき | |
その他のとき |
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住所、氏名、世帯主が変わったとき | |
世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
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国民健康保険被保険者資格確認書、資格情報のお知らせ等を紛失したとき | |
修学のため、他の市町村へ転出するとき |
●加入の届け出が遅れると・・・
資格が発生した日まで、さかのぼって国保税を納めることになります。また、医療費が全額自己負担になることがあります。
●脱退の届け出が遅れると・・・
他の健康保険と国保の両方に保険料を二重に納めてしまうことがあります。また、うっかり国保の保険証を使うと、あとで
国保に医療費を返さなければならないことがあります。
※住民票が別世帯の方からの申請(代理人申請)の場合は、代理権を証明するもの(世帯主からの委任状等)・代理人の
本人確認書類・代理人の印かんが必要となります。
主な給付など
項目 |
内容 |
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出産育児一時金支給 |
国民健康保険に加入している方が出産したとき50万円支給します。 (在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48万8千円) |
葬祭費支給 | 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を執り行った方に対し2万円を支給します。 |
高額療養費支給 | 医療費を一定額以上負担したとき、基準額を超えた分が申請により払い戻されます。 |
マイナンバーが必要な手続きについて【国民健康保険】(225KB)
国民健康保険税
国民健康保険税は、所得や加入者数などに応じて世帯ごとに計算し、被保険者である世帯主を納税義務者として賦課されます。
被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合はその世帯主に賦課されます。
また、40歳以上65歳未満の加入者については、介護第2号被保険者として介護納付金分も合わせて賦課されます。
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