○阿波市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認等について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び阿波市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年阿波市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前の協議)

第2条 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、次条に規定する申請書の提出前に市長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、阿波市子ども・子育て会議条例(平成25年阿波市条例第17号)に基づき設置された阿波市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条に規定する申請があったときは、条例に規定する認可の基準等により審査するとともに、乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移その他の地域の実態及び付近の乳児等通園支援事業の整備状況並びに前条の意見を勘案して、当該認可の適否を決定するものとする。

2 市長は、前条の規定に基づき、認可する場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合にあっては乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に対して通知するものとする。

(廃止又は休止の申請等)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)が、当該乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業(廃止・休止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第5号)を、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に対して通知するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 認可事業者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更が生じたときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(認可の取消しの場合の通知)

第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により認可事業者に対して通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月13日 規則第3号

(令和8年2月13日施行)