○阿波市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の合議制の機関として、阿波市に子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第17号

(令和5年6月28日施行)