○阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(調整措置)

第3条 特別職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 規則で定める特別職の職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を交通機関を利用して往復する場合に、通勤に要する費用(以下「通勤手当相当額」という。)を費用弁償として支給することができる。

4 前項の規定により支給する通勤手当相当額及び支給方法は、規則で定める。

(報酬の支給方法)

第5条 報酬の額が月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れた日まで報酬を支給する。

2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員の任期満了の日(阿波市農業委員会の選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日をいう。次項において同じ。)の翌日から施行する。

(平成30年3月31日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

旅費の額

農業委員会

会長

年額

290,500円

特別職の職員が阿波市職員旅費支給条例(平成17年阿波市条例第48号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額

会長職務代理者

年額

237,800円

委員

年額

216,100円

農地利用最適化推進委員

年額

204,600円

教育委員会

委員

年額

206,500円

選挙管理委員会

委員長

年額

206,000円

委員

年額

183,300円

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

年額

600,000円

議員の中から選任された委員

年額

250,000円

公平委員会

委員

日額

6,200円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

11,000円

委員

日額

10,000円

選挙長

 

1回

11,000円

 

投票管理者

 

1回

15,000円

開票管理者

 

1回

11,000円

投票立会人

 

1回

13,000円

開票立会人

 

1回

9,000円

選挙立会人

 

1回

9,000円

期日前投票管理者

 

1回

14,000円

期日前投票立会人

 

1回

12,000円

特別職報酬等審議会

委員

日額

6,200円

一般職の職員が阿波市職員旅費支給条例に基づいて受ける旅費の額に相当する額

公民館

分館長

年額

50,500円

運営審議会

日額

6,200円

消防団

阿波市団長

年額

123,800円

方面団長

年額

98,000円

方面副団長

年額

90,600円

分団長

年額

50,500円

副分団長

年額

45,500円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

文化財保護審議会

委員

年額

18,000円

スポーツ推進委員

委員

年額

37,000円

社会教育委員

委員

日額

6,200円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

委員

日額

6,200円

公害対策審議会

委員

日額

6,200円

いじめ問題専門委員会

委員

日額

6,200円

いじめ問題調査委員会

委員

日額

6,200円

青少年育成センター運営委員会

委員

日額

6,200円

歴史館運営委員会

委員

日額

6,200円

勤労青少年ホーム運営委員会

委員

日額

6,200円

部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会

委員

日額

6,200円

隣保館運営審議会

委員

日額

6,200円

地域包括支援センター運営協議会

委員

日額

6,200円

御所財産区管理会

会長

年額

50,000円

委員

年額

40,000円

委員調査等

費用弁償

日額

5,000円

情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額

6,200円

行政不服審査会

委員

日額

6,200円

行財政改革推進委員会

委員

日額

6,200円

政治倫理審査会

委員

日額

6,200円

指定管理者選定委員会

専門委員

日額

6,200円

開発審議会

委員

日額

6,200円

阿波市環境審議会

委員

日額

6,200円

図書館協議会

委員

日額

6,200円

学校給食センター運営委員会

委員

日額

6,200円

商工観光審議会

委員

日額

6,200円

ケーブルネットワーク番組審議会

委員

日額

6,200円

総合計画審議会

委員

日額

6,200円

国土利用計画審議会

委員

日額

6,200円

農業振興審議会

委員

日額

6,200円

男女共同参画審議会

委員

日額

6,200円

水道料金等審議会

委員

日額

6,200円

子ども・子育て会議

委員

日額

6,200円

有害鳥獣捕獲対策協議会

委員

日額

6,200円

教育支援委員会

委員

日額

6,200円

民生委員推薦会

委員

日額

6,200円

樋門及び排水機場操作員

 

年額

任命権者が予算の範囲内で定める額

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員

日額

6,200円

非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職

月額

400,000円を超えない範囲内において規則で定める額

日額

20,000円を超えない範囲内において規則で定める額

備考 選挙管理者、選挙立会人について交替する場合(欠員補充は除く。)は、従事時間の割合により按分する。

阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第40号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第56号
平成19年3月19日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第6号
平成23年3月18日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第13号
平成25年3月15日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第17号
平成26年3月3日 条例第6号
平成27年3月24日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第19号
平成27年3月24日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第7号
平成29年3月15日 条例第11号
平成29年3月15日 条例第16号
平成30年3月31日 条例第23号
令和2年3月18日 条例第1号
令和4年3月2日 条例第4号
令和4年9月22日 条例第20号