○阿波市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和7年12月17日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿波市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び市民の信頼の確保に鑑み、議員が長期にわたって市議会の会議等を欠席した場合及び刑事事件の被疑者又は被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年阿波市条例第39号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。
ア 市議会定例会及び臨時会の本会議
イ 阿波市議会委員会条例(平成17年阿波市条例第181号)により設置された委員会の会議
ウ 阿波市議会会議規則(平成17年阿波市議会規則第1号)第106条に規定する委員会による委員の派遣及び同規則第166条第1項に規定する議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が、療養その他の理由により、90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。
3 議員は、前2項の規定による届出の際には、医師が記載した証明書等を添えなければならない。
(議員報酬の減額)
第4条 議員が市議会の会議等の長期欠席をした場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により受けるべき議員報酬の額から、当該議員報酬の額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる減額割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下の期間 | 100分の25 |
180日を超え270日以下の期間 | 100分の50 |
270日を超え365日以下の期間 | 100分の75 |
365日を超える期間 | 100分の100 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(期末手当の減額)
第5条 議員報酬等条例第7条に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前6月以内の期間において長期欠席があるときの期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により受けるべき期末手当の額から、基準日の前6月の期間の現日数を基礎として、当該基準日の前6月以内の期間における長期欠席の日数(市議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超えるものに限る。)に応じて日割りにより計算して得た額を減じた額とする。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の日数に含まない。
(1) 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第2号)により認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項に規定する産前産後の期間に限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限又は入院の対象となる期間
(議員報酬の一時差止処分)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。
3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
4 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分が行われたとき又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
(期末手当の一時差止処分)
第8条 議員が基準日の前6月以内の期間において、一時差止処分を受け、公訴を提起しない処分が行われていないときは、議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員に前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月がある場合は、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。
(端数計算)
第10条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(減額等の効力)
第11条 この条例の規定により議員報酬又は期末手当を減額し、一時差し止め、又は支給しないこと(以下この項において「議員報酬等の減額等」という。)とされた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の議員報酬等の減額等の効力は及ばない。
(疑義の決定)
第12条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。

