○阿波市農業集落排水事業公印規則

令和6年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市公印規則(平成17年阿波市規則第10号)に定めるもののほか、阿波市農業集落排水事業において用いる公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、保管責任者、寸法、書体及び数量は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

保管責任者

寸法

(mm)

書体

数量

1

徳島県阿波市長印

(農業集落排水事業専用)

業務課長

方21

古印体

1

2

徳島県阿波市長職務代理者印

(農業集落排水事業専用)

業務課長

方21

古印体

1

3

徳島県阿波市長職務執行者印

(農業集落排水事業専用)

業務課長

方21

古印体

1

4

阿波市企業出納員之印

企業出納員

方18

古印体

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

画像

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4


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阿波市農業集落排水事業公印規則

令和6年3月22日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年3月22日 規則第15号