○阿波市農業集落排水事業公印規則
令和6年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市公印規則(平成17年阿波市規則第10号)に定めるもののほか、阿波市農業集落排水事業において用いる公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 保管責任者 | 寸法 (mm) | 書体 | 数量 |
1 | 徳島県阿波市長印 (農業集落排水事業専用) | 業務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
2 | 徳島県阿波市長職務代理者印 (農業集落排水事業専用) | 業務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
3 | 徳島県阿波市長職務執行者印 (農業集落排水事業専用) | 業務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
4 | 阿波市企業出納員之印 | 企業出納員 | 方18 | 古印体 | 1 |
別表第2(第2条関係)
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