○阿波市公印規則
平成17年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、企画総務部企画総務課長(以下「企画総務課長」という。)が総括する。
2 企画総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 企画総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、企画総務課長に合議しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により企画総務課長に届け出なければならない。
3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を企画総務課長に引き継がなければならない。
5 企画総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、市長が特に必要があると認めるときは、企画総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月18日規則第110号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(阿波市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 収入役の在職期間においては、第5条の規定による改正前の阿波市公印規則別表第1の21の項及び22の項並びに別表第2の21の項及び22の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日規則第40号)
この規則は、平成27年11月25日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 保管責任者 | 寸法 (mm) | 書体 | 数量 |
1 | 徳島県阿波市之印 | 企画総務課長 | 方27 | 古印体 | 1 |
2 | 徳島県阿波市之印(介護保険専用) | 介護保険課長 | 方18 | 古印体 | 1 |
3 | 徳島県阿波市長印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 2 |
各支所長 | 3 | ||||
4 | 徳島県阿波市長印(ほう賞用) | 企画総務課長 | 方36 | 古印体 | 1 |
5 | 徳島県阿波市長印(支所専用) | 各支所長 | 方21 | 古印体 | 3 |
6 | 徳島県阿波市長印(市民課専用) | 市民課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
7 | 徳島県阿波市長印(税務課専用) | 税務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
8 | 徳島県阿波市長印(福祉事務所専用) | 福祉事務所長 | 方21 | 古印体 | 1 |
9 | 徳島県阿波市長職務代理者印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
10 | 徳島県阿波市長職務代理者印(支所専用) | 各支所長 | 方21 | 古印体 | 3 |
11 | 徳島県阿波市長職務代理者印(市民課専用) | 市民課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
12 | 徳島県阿波市長職務代理者印(税務課専用) | 税務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
13 | 徳島県阿波市長職務代理者印(福祉事務所専用) | 福祉事務所長 | 方21 | 古印体 | 1 |
14 | 徳島県阿波市長職務執行者印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
15 | 徳島県阿波市長職務執行者印(支所専用) | 各支所長 | 方21 | 古印体 | 3 |
16 | 徳島県阿波市長職務執行者印(市民課専用) | 市民課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
17 | 徳島県阿波市長職務執行者印(税務課専用) | 税務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
18 | 徳島県阿波市長職務執行者印(福祉事務所専用) | 福祉事務所長 | 方21 | 古印体 | 1 |
19 | 徳島県阿波市副市長印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
20 | 徳島県阿波市会計管理者印 | 会計管理者 | 方21 | 古印体 | 1 |
21 | 阿波市企画総務部長之印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
22 | 阿波市市民部長之印 | 市民課長 | 方20 | 古印体 | 1 |
23 | 阿波市健康福祉部長之印 | 介護保険課長 | 方20 | 古印体 | 1 |
24 | 阿波市産業経済部長之印 | 農業振興課長 | 方20 | 古印体 | 1 |
25 | 阿波市建設部長之印 | 建設課長 | 方20 | 古印体 | 1 |
26 | 阿波市福祉事務所長之印 | 社会福祉課長 | 方20 | 古印体 | 1 |
27 | 阿波市吉野支所長之印 | 吉野支所長 | 方20 | 古印体 | 1 |
28 | 阿波市土成支所長之印 | 土成支所長 | 方20 | 古印体 | 1 |
29 | 阿波市阿波支所長之印 | 阿波支所長 | 方20 | 古印体 | 1 |
30 | 阿波市課長之印 | 企画総務課長 契約管財課長 市民課長 介護保険課長 建設課長 | 方18 | 古印体 | 5 |
31 | 阿波市公平委員会之印 | 企画総務課長 | 方30 | 古印体 | 1 |
32 | 阿波市公平委員会委員長之印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
33 | 阿波市固定資産評価審査委員会之印 | 企画総務課長 | 方21 | 古印体 | 1 |
34 | 阿波市固定資産評価審査委員会委員長之印 | 企画総務課長 | 方18 | 古印体 | 1 |
35 | 阿波市固定資産評価審査委員会委員長職務代理者之印 | 企画総務課長 | 方18 | 古印体 | 1 |
36 | 阿波市立幼保連携型○○認定こども園印 | 各認定こども園長 | 方27 | 古印体 | 5 |
37 | 阿波市立幼保連携型○○認定こども園長印 | 各認定こども園長 | 方18 | 古印体 | 5 |
38 | 阿波市立幼保連携型○○認定こども園之印 | 各認定こども園長 | 方36 | 古印体 | 5 |
39 | 阿波市立幼保連携型○○認定こども園長之印 | 各認定こども園長 | 方21 | 古印体 | 5 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | |