○阿波市個人情報保護審査会規則

令和5年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市個人情報保護審査会条例(令和5年阿波市条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、阿波市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(審査会の招集)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(阿波市個人情報保護審査会規則の廃止)

3 阿波市個人情報保護審査会規則(平成18年阿波市規則第21号)は、廃止する。

阿波市個人情報保護審査会規則

令和5年3月29日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月29日 規則第14号