○阿波市個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第6条)

第3章 審査会の調査審議等の手続

第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続(第7条―第11条)

第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続(第12条)

第4章 雑則(第13条)

第5章 罰則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、市に、阿波市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 阿波市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年阿波市条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第6条 審査会は、その指名する委員5人以内をもって構成する合議体で、第2条各号に掲げる事務を行う。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、第2条各号に掲げる事務を行う。

第3章 審査会の調査審議等の手続

第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続

(定義)

第7条 この章において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした市の機関若しくは議長又は市の設立に係る地方独立行政法人をいう。

2 この節において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第11条 第2条第1号及び第3号の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続

第12条 審査会は、第2条第2号及び第4号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第2条第2号及び第4号に掲げる事務の審議を行うため特に必要があると認めるときは、諮問庁以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の阿波市個人情報保護条例(平成17年阿波市条例第196号。以下「旧条例」という。)第40条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する阿波市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第40条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第38条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 第3項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

阿波市個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)