○阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年6月30日

規則第20号

(利用の申請及び許可等)

第2条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとする者は、原則として利用しようとする日の7日前までに阿波市土柱自然公園・休養村ふれあい公園利用申請書(様式第1号)を管理人に提出しなければならない。許可に係る事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 管理人は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、その結果を阿波市土柱自然公園・休養村ふれあい公園利用許可書(様式第2号)により通知する。

3 管理人は、利用の許可を受けた者に対し、利用の当日に前項の許可書の提示を求めることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年6月30日 規則第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年6月30日 規則第20号