○阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 天然記念物土柱を保護し、周囲の山林等を保全することにより、地域住民の生活環境の保全を図り、住民の健康増進とコミュニケーションの場を提供することを目的として公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理者及び管理人)

第4条 公園の管理者は、市長とする。

2 市長は、公園の管理運営を円滑にするため、別に管理人を委嘱し、管理保全を委託することができる。

(管理)

第5条 管理人は、公園をその用途又は目的に応じて善良なる管理の注意をもって良好に管理をしなければならない。

2 管理人は、風水害、火災、盗難損傷その他公園管理上支障のある事故を防止し、若しくはこれらの事が発生したときは、当該公園の保全のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理人は、天災その他の事故により、公園及び公園施設が滅失又はき損したときは、直ちに市長に通知しなければならない。

4 管理人は、公園及び公園施設の原形に変更を及ぼす工事等を施工するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(禁止事項)

第6条 公園内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園及び公園施設を損壊すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設の原形を変更すること。

(利用の許可)

第7条 公園において競技会、集会又はこれに類する催しのため、公園の全部又は一部を利用しようとするものは、管理人の許可を受けなければならない。

2 管理人は、公園の利用に支障がないと認める場合に限り、条件を付け許可を与えることができる。

(利用の制限)

第8条 管理人は、次の各号に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 公園の環境その他の理由により利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事その他やむを得ないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 管理人は、次の各号に該当する者に対し、第7条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿波町土柱自然公園及び休養村ふれあい公園設置並びに管理に関する条例(平成6年阿波町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公園の名称

位置

阿波市土柱自然公園

阿波市阿波町北山528番地1、同528番地3、同528番地4、同540番地、阿波市阿波町桜ノ岡430番地6、同466番地1、同466番地6、同468番地1、同468番地3、同468番地4、同470番地1、同470番地7、同470番地8、同470番地9、同471番地1、同472番地1、同472番地3、同472番地4、同473番地1、同474番地1、同474番地2、同474番地3、同475番地3、同476番地3

阿波市休養村ふれあい公園

阿波市阿波町桜ノ岡384番地1、阿波市阿波町北正広204番地1、同192番地、同206番地1、同210番地7、同216番地2、同217番地3

阿波市土柱自然公園及び阿波市休養村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第164号

(平成19年1月1日施行)