○阿波市交流公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市交流公園の設置及び管理に関する条例(令和3年阿波市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可等)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、原則として利用しようとする日の7日前までに阿波市交流公園利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、その結果を阿波市交流公園利用許可書(様式第2号)により通知する。

3 市長は、利用の許可を受けた者に対し、利用の当日に前項の許可書の提示を求めることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、阿波市交流公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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阿波市交流公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年6月30日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年6月30日 規則第19号