○阿波市交流公園の設置及び管理に関する条例
令和3年6月30日
条例第24号
(設置)
第1条 市民及び本市を訪れる方の憩いの場及びふれあいの場を提供し、豊かな人間性を培うとともに、交流人口の増加を目的として、交流公園(以下「公園」という。)を設置する。
(公園の名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 公園の使用の許可等に関する業務
(3) その他公園の管理に関し市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第5条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) イベント、集会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 露店商、行商、募金その他これに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、利用目的、利用内容、利用期間等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) この条例による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 前項の規定により許可の取消し等の処分をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し、賠償の責めを負わない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園の環境その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 公園に関する工事その他やむを得ないと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要であると認めるとき。
(使用料)
第8条 公園の使用料は、無料とする。
(原状回復)
第9条 利用者は、公園の利用が終わったときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償責任)
第10条 利用者は、公園の利用に当たってその施設等を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公園の名称 | 位置 |
宮川内谷川公園 | 阿波市土成町宮川内字古田161番地1地先の河川占用地 |
宮川内谷川河川敷公園 | 阿波市土成町高尾字林坊279番地1 |
土成中央公園 | 阿波市土成町吉田字井ノ口66番地1 |
市場センターパーク | 阿波市市場町切幡字古田137番地1 |
金清自然公園 | 阿波市市場町尾開字日吉415番地1 |
市場大月公園 | 阿波市市場町犬墓字大月216番地4 |