○阿波市し尿収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可手続に関する規則
令和3年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに阿波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年阿波市条例第128号。以下「条例」という。)の規定に基づき、し尿収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定するし尿収集運搬業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 業務経歴書(様式第4号)
(4) 住民票の写し(法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書の写し)
(5) 印鑑証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)
(6) 従業員名簿(様式第5号)
(7) 保有車両名簿(様式第6号その1)
(8) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第7号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する浄化槽清掃業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条の基準を有することを証する書類
(4) 住民票の写し(法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書の写し)
(5) 印鑑証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)
(6) 従業員名簿
(7) 保有車両・機材名簿(様式第6号その2)
(8) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第1項の規定による許可受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 自ら業務を行う者であること。
(2) 賦課された税を完納している者であること。
(変更許可の申請)
第3条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、市長に許可の申請をしなければならない。
(許可)
第4条 前2条に規定する申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 前項の許可には、収集区域その他必要条件を付するものとする。
(し尿収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可期限)
第5条 し尿収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可期限は、2年(4月1日から翌々年3月31日までをいう。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、し尿収集運搬業変更許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。
(廃業等の届出)
第8条 許可業者は、廃業し、又は休業しようとするときは、廃業し、又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 許可業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、し尿収集運搬業許可業者においては当該事由のあった日から10日以内にし尿収集運搬業廃業等届を、浄化槽清掃業許可業者においては当該事由のあった日から30日以内に浄化槽清掃業廃業等届を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、法第7条の3及び第7条の4の規定により許可の取消し等をする場合のほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上、正当な理由もなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項に従わないとき。
2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から30日以内(し尿収集運搬業許可申請書及びその添付書類に記載した事項については、10日以内)に許可申請事項変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又は清算人は、第8条の届出の際に許可証を市長に返還しなければならない。
3 許可業者は、事業の全部の停止を命ぜられたとき、又は事業の全部を休止するときは、その期間中許可証を市長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(下請負等の禁止)
第13条 許可業者は、許可された業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(実績報告書の提出)
第14条 許可業者は、毎月10日までに前月中のし尿の収集、運搬若しくは処分の状況又は浄化槽の清掃の状況等について、し尿収集運搬業務実績報告書又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。