○阿波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、この条例に特別の定めがあるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し国、徳島県及び市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において環境保全上支障のないように適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し国、徳島県及び市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当っては、職員の資質の向上、処理施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図る等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持等)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合には所有者とする。以下同じ。)は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 占有者は、その土地又は建物内にみだりに廃棄物を投棄されないよう、その適正な管理に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、清潔な市の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
4 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
6 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
7 土木、建築等の工事を行う者は、不法投棄を誘発し、又は市の美観を損なうことのないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理を行うとともに、市が行う指導に協力しなければならない。
(ごみステーションの管理)
第7条 市長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合において、建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう市指定の袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
4 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第8条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、阿波市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について市長に建議することができる。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第9条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び再生利用の促進のため、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行うものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(特定家庭用機器廃棄物の処理)
第12条 市は、一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を規則で定めるところにより、収集及び運搬するものとする。
2 前項の特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬をするときは、阿波市手数料徴収条例(平成17年阿波市条例第58号)に基づき手数料を徴収する。
3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(事業者による一般廃棄物の減量及び処理)
第13条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合には所有者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。以下この条において同じ。)以外のものが収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第14条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 事業者等は、一般廃棄物の排出に際して、産業廃棄物を混入してはならない。
4 市長は、一般廃棄物の処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者等に対する指示)
第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者等として規則で定める者に対し、当該事業者等が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(事業所等の新設)
第16条 規則で定める規模以上の事業所等の施設を新たに設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の者に対し、廃棄物の保管場所の確保、排出の方法等について必要な指示を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(処理除外物)
第18条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより市が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発し、又は不快性を与える物
(5) 容器又は重量が著しく大きい物
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)
第19条 法第7条第1項の規定によりし尿を含む一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者及び浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
(許可及び許可手数料)
第20条 市長は、前条の申請があったときは、規則で定めるところにより許可するものとする。
2 前項の許可に当たり、1件につき1万円の手数料をその際に徴収するものとする。
(報告の徴収)
第21条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又はし尿を含む一般廃棄物の収集運搬若しくは処分若しくは浄化槽の清掃を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第22条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に一般廃棄物を排出する事業者又はし尿を含む一般廃棄物の収集運搬若しくは処分若しくは浄化槽の清掃を業とする者の事務所、事業場又は施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年吉野町条例第14号)、土成町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年土成町条例第16号)、市場町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年市場町条例第10号)又は阿波町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年阿波町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月19日条例第3号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第42号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。