○阿波市手数料徴収条例
平成17年4月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
(9) 身分に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
(10) 住民票の写し又は住民票記載事項証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
(11) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の記載事項証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
(12) 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1世帯1回につき | 300円 | |
(13) 印鑑に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
(14) 印鑑登録証の再交付に関する事務手数料 | 1件につき | 300円 | |
(15) 埋火葬に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | |
(16) 土地又は建物に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(17) 租税及び公課に関する証明手数料(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による証明を除く。) | 1件につき | 300円 | |
(18) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 300円 | |
(19) 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(20) 公簿、公文書、図面、地籍図の写しの交付に対する手数料 | 紙数1枚につき | 300円 | |
(21) 公簿、公文書、公図面、固定資産税課税台帳の閲覧照合に対する手数料 | 閲覧照合1回ごとに | 300円 | |
(22) 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | |
(23) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | |
(24) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | |
(25) 土地境界調査手数料 | 1件につき | 600円 | |
(26) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭つき | 3,000円 | |
(27) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
(28) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
(29) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
(30) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の更新及び同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
(31) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の規定による特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料 | 1台につき | 2,500円 | |
(32) ごみ袋等販売手数料 | 燃やせるごみ用袋(大) | 1枚につき | 25円 |
燃やせるごみ用袋(中) | 1枚につき | 20円 | |
粗大ごみ用シール | 1枚につき | 50円 | |
(33) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により許可を受けた者が、自ら阿波市資源ごみ分別処理施設へ搬入したものに対するごみ処理手数料 | 0.5トンまで | 3,300円 | |
0.5トンを超え1トンまで | 6,600円 | ||
1トンを超える場合 | 6,600円に1トンまでを増すごとに6,600円を加算した額 | ||
(34) その他の証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(証明の特例)
第3条 奥書、認証、問い合わせ等どのような名義をもってする場合でも文書をもって事実を認証するものについては、前条の証明とみなし手数料を徴収する。
(手数料の件数)
第4条 第2条の証明事項にして数事項を一括して1通の証明を請求する場合は各事項ごとにこれを1件として、同一事項の証明を2通以上請求するときは各1通ごとに1件として、数人共同して請求する場合は1人ごとに計算し、手数料を徴収する。
(手数料の納付等)
第5条 手数料は、各事項を請求する際これを納付しなければならない。ただし、徴収した手数料は、特別の事情があるときを除き、請求事項を取り消し、又は変更した場合でもこれを還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。
(郵送料の納付)
第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料は徴収しない。
(1) 法律又は政令により取扱いすべきものであるとき。
(2) 特別の事由により市長において手数料を徴収しないことが適当であると認めたとき。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町手数料条例(平成12年吉野町条例第22号)、土成町使用料、手数料条例(平成12年土成町条例第3号)、市場町手数料徴収条例(平成12年市場町条例第25号)又は阿波町手数料徴収条例(平成12年阿波町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(平成27年3月24日条例第15号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第28号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年8月11日条例第25号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。