○阿波市阿波地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市阿波地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和元年阿波市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 阿波市阿波地域交流センター(以下「交流センター」という。)の多目的室(以下「多目的室」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第3条 多目的室の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(開館時間及び休館日の変更)

第4条 前2条の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、開館時間を変更又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用許可の手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により、多目的室を利用しようとする者は、阿波地域交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、多目的室を利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から利用開始日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認めたときは、その期間によらないことができる。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、申請書の写しに承認印を押印したもの(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による許可をした利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

(利用許可申請の変更等)

第7条 前条第1項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の申請の内容を変更しようとするとき又は利用許可を取り消しするときは、阿波地域交流センター利用許可変更・取消申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、変更申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

3 第5条第2項に規定する申請の期間は、第1項の変更について準用する。

(許可の取消し等の手続)

第8条 市長は、条例第9条第1項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずる場合は、速やかに阿波地域交流センター利用許可取消(停止命令)通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用料を全額免除する場合

 市及び市の機関が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

 市が加入する広域的な公共団体が利用するとき。

 施設の管理運営団体(指定管理者)が施設の設置目的で利用するとき。

 災害その他緊急やむを得ない事由により応急施設として利用するとき。

 市長が特に必要と認めたとき。

(2) 使用料を5割減額できる場合 市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に阿波地域交流センター使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 許可されていない施設、附属設備及び物品を利用しないこと。

(3) 必要に応じて整理員を置き、施設内外の秩序と入場者の安全確保の措置を講じること。

(4) 入館者に対して、次条に定める事項を守らせること。

(5) 管理上の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険物及び動物(補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 指定した場所以外で飲食し、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売、展示又は広告類の掲示、配布その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 建物、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 施設管理の職員及び利用責任者の指示に従うこと。

(入館の制限等)

第13条 前条の規定に違反する者に対して、市長は、交流センターへの入館を禁止し、又は交流センターからの退去を命ずることができる。

(毀損又は滅失の届出)

第14条 利用者は、建物、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したときは、速やかに阿波地域交流センター建物等毀損(滅失)(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(目的外利用による準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、条例第7条に規定する目的外利用に準用する。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第16条 条例第15条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第6条第1項第7条第1項及び第2項第8条第9条第10条第2項第13条第14条及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第9条第10条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「阿波市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第23号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

多目的室

災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

使用料の100%

利用開始日の前日までに利用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の100%

市長がやむ得ない理由があると認めるとき。

市長が認める額

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令和2年3月26日 規則第12号

(令和2年5月1日施行)