○阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例(平成31年阿波市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日)

第2条 条例第5条の規定により利用することができる日は、12月28日から翌年の1月4日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までの日を除く日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 条例第5条の規定により利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の届出)

第4条 条例第5条に規定する届出は、阿波市交流防災広場(以下「交流防災広場」という。)を利用する日の7日前までに行うものとする。

2 条例第6条に規定する内容変更又は取消しの届出は、交流防災広場を利用する日の5日前までに行うものとする。

3 前2項の場合において、届出の期限が阿波市の休日を定める条例(平成17年阿波市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日までとする。

4 条例第5条及び第6条に規定する届出は、交流防災広場利用(内容変更、取消し)届出書(様式第1号)によるものとする。

(利用の承認)

第5条 条例第5条及び第6条に規定する承認は、交流防災広場利用(内容変更、取消し)承認書(様式第2号)によるものとし、前条に規定する届出をした者に交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流防災広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月1日 規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和元年7月1日 規則第3号