○阿波市交流防災広場設置及び管理に関する条例
平成31年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 阿波市地域防災計画に基づき、防災機能の強化を図るため、阿波市交流防災広場(以下「交流防災広場」という。)を設置する。
(交流防災広場の名称及び位置)
第2条 交流防災広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野交流防災広場 | 阿波市吉野町西条字大西60番地1 |
土成交流防災広場 | 阿波市土成町土成字丸山1番地1 |
市場交流防災広場 | 阿波市市場町市場字上野段385番地1 |
(使用料)
第3条 交流防災広場の使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第4条 交流防災広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的とした物品の販売及び興行を行うこと。
(2) 市長の承認を受けないで指定された場所以外の場所に車両を駐車し、又は乗り入れること。
(3) たき火又は市長の承認を受けないで火気を使用すること。
(4) 野営をすること。
(5) 行商、募金その他これに類する行為を行うこと。
(6) 営利を目的としたチラシを配布すること又ははり紙、広告等を掲示すること。
(7) 樹木を伐採し、又は採取すること。
(8) 交流防災広場の施設を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失すること。
(9) その他交流防災広場の管理に支障がある行為をすること。
(利用の届出等)
第5条 交流防災広場において、次に掲げる行為を行おうとするときは、市長が定める日までに届出し、承認を受けるものとする。
(1) バザー、集会、展示会又はこれに類する催しを行うとき。
(2) 交流広場(通常は広場として利用するが、災害の際に仮設住宅を設置する場所をいう。)に車両を駐車し、又は乗り入れるとき。
(3) 防災訓練又は防災啓発活動を行うため、火気を使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上届出が必要と認めるとき。
(利用内容の変更)
第6条 前条の規定により承認を受けた者が、当該承認内容を変更又は取消しをしようとするときは、市長に届出し、承認を受けるものとする。
(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(2) 利用の届出に偽りの記載をして承認を受けたとき。
(3) 災害その他の事由により、交流防災広場の施設を利用することができなくなったとき。
(4) 交流防災広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じると認めたとき、及び支障が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用上の遵守事項)
第8条 交流防災広場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 災害対策の措置が講じられたときは、直ちに利用を中止すること。
(2) 第4条各号に規定する行為を行わないこと。
(3) 利用後は、環境美化に努め、ごみ等を持ち帰ること。
(4) 交流防災広場を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失した場合は、直ちに市長に申し出て指示を受けること。
(5) その他交流防災広場を保全し、他の利用者の危険を防止し、又は他人の迷惑にならないようにするため、市長が指示する事項に従うこと。
(損害の賠償責任)
第9条 交流防災広場を利用する者は、交流防災広場の施設を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由によるものと認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、交流防災広場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。