○阿波市企業立地促進条例施行規則
平成30年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市企業立地促進条例(平成30年阿波市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 継承の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、交付決定事業者に対し、速やかに雇用奨励金を交付するものとする。
(事業の休止・廃止の届出)
第12条 指定事業者は、奨励措置に係る事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業休止(廃止)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(阿波市工場設置奨励条例施行規則の廃止)
2 阿波市工場設置奨励条例施行規則(平成17年阿波市規則第99号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
農業、林業 | |||
製造業 | |||
情報通信業 | 情報サービス業 インターネット附随サービス業 映像・音声・文字情報制作業 | ||
運輸業、郵便業 | 道路旅客運送業 道路貨物運送業 | ||
卸売業、小売業 | |||
学術研究、専門・技術サービス業 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館、ホテル | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業は除く。 |
飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 | |||
教育、学習支援業 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | その他の事業サービス業 | 他に分類されない事業サービス業 | コールセンター業に限る。 |