○阿波市企業立地促進条例

平成30年2月27日

条例第6号

阿波市工場設置奨励条例(平成17年阿波市条例第158号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地促進を図るため、必要な奨励措置等を講じることにより、市民の雇用機会を拡大するとともに、本市経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。

(2) 企業の立地 企業が本市に事業所の新設、増設又は移設を行うことをいう。

(3) 事業所 企業が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、規則で定める事業の用に供する施設及び設備をいう。

(4) 新規地元雇用従業者 企業の立地に伴い新たに雇用される従業者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者である正規従業員(1年以上継続して雇用されている者に限る。)であって、次の全てに該当するものとする。

 当該事業所の操業開始の日の1年前から操業開始の日までに雇用され、引き続き操業開始の日から起算して1年を経過する日まで雇用されている者

 当該事業所の操業開始の日において市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票への記載がなされている者

 雇用された日の1年前の日から当該雇用された日の前日までの間、引き続き市内に住民基本台帳法の規定による住民票への記載がなされていた者又は通算して10年以上市内に住民基本台帳法の規定による住民票への記載がなされていた者

(5) 投資固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

(6) 常時使用の従業者 給料、手当、賞与その他これらに準ずる給与の支払を受け、通常の状態において事業を維持するために雇用される従業者のうち、雇用期間の定めのない常勤の従業者をいう。

(7) 新設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。

 本市に事業所を有しない企業が、市内に新たに事業所を設置すること。

 本市に事業所を有する企業が、現に行っている事業と異なる事業の事業所を市内に設置すること。

 本市に事業所を有する企業が、市外にある本社を市内に移転すると同時に、新たな事業所を設置すること。

(8) 増設 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所が存在する場所以外の本市内の場所において当該事業所と別に新たに事業所を設置すること又は既存の事業所を拡張すること。

(9) 移設 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所を廃止し、当該事業所が存在する場所以外の本市内の場所に事業所を設置することをいう。

(援助、便宜の供与等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与をすることができる。

(1) 必要な用地等の確保に関する協力

(2) 必要な資金の確保に関する協力

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) その他市長が必要と認めること。

(奨励措置)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、第7条に規定する指定事業者に対し、次に掲げる奨励措置をすることができる。

(1) 固定資産税及び法人市民税の減免(以下「減免措置」という。)

(2) 雇用奨励金の交付

(減免措置)

第5条 減免措置の額は、別表の左欄に掲げる対象区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる対象期間において、同表の右欄に定める額とする。

(雇用奨励金の交付)

第6条 雇用奨励金の額は、新規地元雇用従業者1人につき50万円を乗じた額とする。ただし、1事業所当たりの交付の額は1,000万円を上限とし、交付の回数は1回限りとする。

(指定要件)

第7条 市長は、企業の立地をしようとする者のうち、次に掲げる基準の全てに適合していると認めるものについて、第4条各号に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定するものとする。

(1) 企業の立地に対する投資固定資産総額が2,000万円以上であること。

(2) 新設にあっては、常時使用の従業者が15人以上であること。ただし、日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業以外の事業にあっては、常時使用の従業者が5人以上であること。

(3) 増設又は移設にあっては、新規地元雇用従業者を操業開始日までに5人以上雇用すること。ただし、本市と企業立地に関する連携協定を締結した企業にあっては、この限りでない。

(4) 企業の立地に係る事業所について、公害の発生のおそれがないこと又は公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。

(指定の申請)

第8条 前条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(指定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。

2 市長は、前項の指定を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第10条 指定事業者及び第8条の規定による申請をした者は、当該申請の内容を変更したいときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その者に対し、指定について必要な条件を付すことができる。

(指定の継承)

第11条 市長は、合併、分割、営業譲渡、相続その他の事由により指定事業者に異動が生じた場合において、適当と認めるときは、その継承人を指定事業者とみなすことができる。

(指定等の取消し)

第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定又は奨励措置の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条各号の指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 指定を受けた日から6か月を経過し、なお事業所の新設、増設又は移設の工事が開始されないとき。

(3) 第9条第2項又は第10条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 雇用奨励金の交付に係る事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは雇用奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により指定を取り消したときは、奨励措置の適用を停止し、若しくは適用した奨励措置の全部若しくは一部に対し返還若しくは賠償を命じ、又は第3条各号に掲げる援助、あっせん若しくは便宜の供与を停止することができる。

(操業開始報告)

第13条 指定事業者は、事業所の操業を開始したときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(報告又は調査)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条各号に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与を受けた企業及び奨励措置を受けた者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(適用除外)

第15条 奨励措置は、次に掲げるものには適用しない。

(3) 市が行っている他の制度による補助金等の交付を受けている経費

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿波市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置について適用し、同日前にこの条例による改正前の阿波市工場設置奨励条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

対象区分

対象期間

減免措置の額

新設

操業開始後、最初に当該新設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から翌々年度まで

事業所の新設に係る固定資産税額

操業開始後、最初に当該新設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から起算して3年度及び4年度を経過した年度

事業所の新設に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額

操業開始後、最初に当該新設に係る法人市民税が賦課されることとなった年度から翌々年度まで

新設された事業所の法人市民税額

増設又は移設

操業開始後、最初に当該増設又は移設に係る固定資産税が賦課されることとなった年度から翌年度まで

事業所の増設又は移設に係る固定資産税額

操業開始後、最初に当該増設又は移設に係る固定資産税が賦課されることとなった翌々年度

事業所の増設又は移設に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額

阿波市企業立地促進条例

平成30年2月27日 条例第6号

(令和4年6月29日施行)