○阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例
平成22年9月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第26条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本計画 地域未来投資促進法第4条第6項に規定する主務大臣の同意を受けた基本計画をいう。
(2) 促進区域 基本計画に定める地域未来投資促進法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。
(3) 地域経済牽引事業計画 地域未来投資促進法第13条第4項に規定する徳島県知事の承認を受けた当該地域経済牽引事業に関する計画をいう。
(課税免除の措置)
第3条 市長は、地域未来投資促進法第26条の規定により、地域経済牽引事業計画に従って設置される施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)で定めるものを促進区域内に設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することができる。
(課税免除の措置期間)
第4条 前条の規定に基づく固定資産税の課税免除の措置期間は、対象となる資産について最初に固定資産税を課すこととなった年度以降3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第5条 第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとするものは、市長に課税免除の申請をしなければならない。
(適用除外)
第6条 第3条の規定は、阿波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年阿波市条例第18号)の規定に基づく課税免除の要件を満たす固定資産には適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行前に承認を受けた事業者に対する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月29日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。