○阿波市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、阿波市農業委員会の委員(以下農業委員という。)及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、21人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員の任期満了の日(阿波市農業委員会の選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日をいう。次項において同じ。)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までに限り、なお従前の例により在任するものとする。

(阿波市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

3 阿波市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年阿波市条例第138号)は、廃止する。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿波市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月15日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)