○阿波市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市行政不服審査法施行条例(平成28年阿波市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第13条に規定する送付に要する費用は、郵便料金の額とし、現金、郵便小為替又はそれに相当する額の切手により納付しなければならない。

2 前項の費用は、交付を受ける前(送付の場合にあっては、送付する前)に納付しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

阿波市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月23日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月23日 規則第7号