○阿波市行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、阿波市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置き、その組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、その任命の日から当該委員の任命に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) 公職の地位により任命された委員が、その公職の地位を離れたとき。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長等)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、企画総務部企画総務課において処理する。

(その他運営に関する事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1に定める額とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。

(手数料の徴収)

第11条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第12条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第10条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第10条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(送付による交付)

第13条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

交付の方法

使用料の額

備考

1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


(注) この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。

別表第2(第10条関係)

交付の方法

使用料の額

備考

1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

3 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


(注) この表において「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。

阿波市行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日 条例第7号

(令和2年3月18日施行)