○阿波市子どものための教育・保育施設の保育料に関する規則
平成27年12月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額及び法附則第6条第4項に規定する額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者 零
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの保護者 零
(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者 別表で定める額
2 保育料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(保育料の納付期限及び徴収)
第4条 市長は、阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成27年阿波市条例第13号)第9条の規定により、前条に規定する保育料の額を保護者から徴収するものとする。
2 市長は、特定教育・保育施設が保育を行ったときは、前条に規定する保育料の額を保護者から徴収するものとする。
3 保育料の納付期限は、毎月末日とする。ただし、12月分の保育料については、同月25日を納付期限とする。
4 保育料の徴収は、前項の納付期限に、市長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)において保護者から阿波市保育料預(貯)金口座振替依頼書により依頼のあった口座での振替によるものとする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
5 保育料は、前項に規定する振替日に振替できなかったときは、市長が発行する納付書により徴収するものとする。
(督促及び滞納処分)
第5条 市長は、保護者が保育料を納付期限までに納入しない場合には、納付期限後20日以内に、督促状をもって滞納保育料納入を督促しなければならない。
2 市長は、前項の規定による督促を受けた保護者が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納保育料を完納しないときは、当該滞納保育料について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
3 保育料の滞納に係る延滞金については、阿波市延滞金徴収条例(平成17年阿波市条例第59号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿波市子どものための教育・保育施設の保育料に関する規則の規定は、平成29年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月1日規則第21号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われる保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 11,000 | 10,800 |
第4階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | 14,000 | 13,800 |
第5階層 | 市町村民税所得割額97,000円未満 | 17,800 | 17,500 |
第6階層 | 市町村民税所得割額120,000円未満 | 24,000 | 23,600 |
第7階層 | 市町村民税所得割額169,000円未満 | 31,000 | 30,500 |
第8階層 | 市町村民税所得割額200,000円未満 | 35,000 | 34,500 |
第9階層 | 市町村民税所得割額301,000円未満 | 39,000 | 38,400 |
第10階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上 | 41,000 | 40,300 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割額」とは、保護者及び保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割(利用のあった月の属する年度(利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)をいう。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額をいう。
2 市町村民税所得割額を算定する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、市町村民税所得割額を算定する。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた者の世帯
階層区分 | 保育料の額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 4,500円 | 4,500円 |
第4階層 | 4,500円 | 4,500円 |
第5階層のうち市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 | 4,500円 | 4,500円 |
4 第3階層から第10階層までの世帯として認定された世帯であって、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもが、同一世帯に2人以上いる場合において、次の表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所し、又は認定こども園に入園しているときには、同表の第2欄に定める額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 備考4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の満3歳未満児の1人とする。) | この表(備考3に規定する児童にあっては、備考3の表。イの項において同じ。)に定める額 |
イ 備考4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の満3歳未満児の1人とする。) | この表に定める額に0.5を乗じた額 |
ウ 備考4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
5 第3階層から第5階層までのうち市町村民税所得割額57,700円未満の世帯に該当する場合であって、特定被監護者等が2人以上いるときの保育料の額は、備考4の規定にかかわらず、最年長の者から順に2人目についてはこの表に定める額の半額、3人目以降については0円とする。