○阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例

平成27年3月24日

条例第13号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、阿波市立幼保連携型認定こども園(以下単に「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

定員

位置

幼保連携型一条認定こども園

180人

阿波市吉野町西条字岡ノ川原134番地1

幼保連携型土成中央認定こども園

250人

阿波市土成町吉田字山の神23番地1

幼保連携型八幡認定こども園

160人

阿波市市場町大野島字稲荷179番地

幼保連携型大俣認定こども園

80人

阿波市市場町大俣字行峯257番地1

幼保連携型伊沢認定こども園

120人

阿波市阿波町南柴生83番地1

(事業)

第3条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育に関すること。

(2) 時間外保育事業

(3) 一時預かり事業

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 幼保連携型認定こども園に次に掲げる職員を置く。

(1) 園長

(2) その他、幼保連携型認定こども園に必要な職員

(入園資格)

第5条 幼保連携型認定こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは、希望する幼保連携型認定こども園の名称、当該子どもが同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第7条 市長は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(休園日等)

第8条 休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 第3条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日(7月21日から8月24日までをいう。)

(3) 冬季休業日(12月24日から翌年1月7日までをいう。)

(4) 春季休業日(3月25日から4月7日までをいう。)

(保育料の納付及び徴収)

第9条 幼保連携型認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。

3 前項に基づく保育料のうち、市が徴収する額は同項に定める額の範囲内で、市長が規則で定める。

(保育料の減免)

第9条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、前条3項の市が徴収する額を減額し、又は免除することができる。

(時間外保育事業)

第10条 第3条第2号の時間外保育事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第2号又は第3号に該当するものが、やむを得ない理由により第3条第1号の教育又は保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところの時間外保育料の額を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業)

第11条 第3条第3号の一時預かり事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第1号に該当するものの保護者が、当該子どもについて、第3条第1号の教育の提供を受ける日及び時間以外の日及び時間に幼保連携型認定こども園における一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところの一時預かり料の額を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第5条第1号に掲げる子どもに係る第9条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平成28年3月23日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例

平成27年3月24日 条例第13号

(令和5年6月28日施行)