○阿波市学校給食センター条例施行規則
平成26年7月31日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市学校給食センター条例(平成26年阿波市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第3条 阿波市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の献立及び調理に関すること。
(2) 学校給食用物資の購入に関すること。
(3) 学校給食の輸送に関すること。
(4) 給食センターの施設及び設備に関すること。
(5) その他学校給食の運営に必要な業務に関すること。
(職務)
第4条 条例第4条に規定する所長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 条例第4条に規定するその他必要な職員は、上司の命を受け、給食センターの業務に従事する。
(運営委員会の組織)
第5条 条例第5条第1項に規定する阿波市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小学校及び市立中学校の校長
(2) 市立小学校及び市立中学校のPTA会長
(3) 市立小学校及び市立中学校の教職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の役員)
第6条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 前項の役員は、委員の互選によって定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第7条 運営委員会は会長が招集し、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 学校給食に関する施設及び設備の充実改善に関すること。
(2) 献立及び調理の改善向上に関すること。
(3) 学校給食用物資の購入に関すること。
(4) 学校給食についての衛生管理に関すること。
(5) 給食費に関すること。
(6) その他学校給食に関し必要な事項
2 運営委員会の会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(運営委員会の庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(給食費)
第9条 給食費の額は、運営委員会に諮り、教育委員会が決定し、又は変更するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(阿波市学校給食共同調理場管理運営に関する細則及び阿波市学校給食センター運営委員会規則の廃止)
2 阿波市学校給食共同調理場管理運営に関する細則(平成17年阿波市教育委員会規則第16号)及び阿波市学校給食センター運営委員会規則(平成17年阿波市教育委員会規則第17号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給食対象校 |
阿波市立一条小学校、阿波市立柿原小学校、阿波市立土成小学校、阿波市立御所小学校、阿波市立八幡小学校、阿波市立市場小学校、阿波市立大俣小学校、阿波市立久勝小学校、阿波市立伊沢小学校、阿波市立林小学校 阿波市立吉野中学校、阿波市立土成中学校、阿波市立市場中学校、阿波市立阿波中学校 |