○阿波市学校給食センター条例

平成26年3月3日

条例第10号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、児童生徒等に対する学校給食の合理的運営を図るため、阿波市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿波市学校給食センター

(2) 位置 阿波市市場町切幡字古田117番地1

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目標を達成するため、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める学校等において実施する学校給食に関し、給食の調理、輸送その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、阿波市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(阿波市学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 阿波市学校給食共同調理場設置条例(平成17年阿波市条例第81号)は、廃止する。

阿波市学校給食センター条例

平成26年3月3日 条例第10号

(平成26年9月1日施行)