○阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成26年阿波市条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、阿波市交流防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 施設の利用期間は、同一施設につき、引き続き5日以内とする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用期間を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により、拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用責任者を定め、阿波市交流防災拠点施設利用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から利用開始日の前日までに申請書を提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期間によらないことができる。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、阿波市交流防災拠点施設利用許可書兼領収書(以下「利用許可書」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による許可をした利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

(利用許可申請の変更等)

第5条 前条第1項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の申請の内容を変更しようとするとき又は利用許可を取り消しするときは、阿波市交流防災拠点施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可し、又は承認したときは、阿波市交流防災拠点施設利用許可変更・取消許可書兼領収書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

3 第3条第2項に規定する申請の期間は、第1項の変更について準用する。

(許可の取消し等の手続)

第6条 市長は、条例第10条第1項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずる場合は、速やかに阿波市交流防災拠点施設利用許可取消(停止命令)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(付属設備の使用料)

第7条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により、使用料を減免する場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 使用料を全額免除する場合

 市及び市の機関が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

 施設の管理運営団体(指定管理者を含む。)が施設の設置目的で利用するとき。

 災害その他緊急やむを得ない事由により応急施設として利用するとき。

 市民交流スペースを市内に所在する社会教育団体、社会福祉団体、その他公共的団体が、当該団体の活動成果(作品)の展示発表の場として利用するとき。

 市長が特に必要と認めたとき。

(2) 使用料を5割減額することができる場合

 前号に掲げる場合を除き、市内に所在する社会教育団体、社会福祉団体、その他公共的団体が、当該団体の公共的業務のために利用するとき。

 市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第3条の規定による申請書とともに阿波市交流防災拠点施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号アからまでの規定により減免を受けようとするときは、使用料減免申請を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは、阿波市交流防災拠点施設使用料減免承認書(様式第7号)を交付し、承認しないときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2で定めるとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に阿波市交流防災拠点施設使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 許可なくして物品を販売し、又は金品の寄附募集をしないこと。

(3) 建物、付属設備又は器具を滅失し、損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。

(7) 入館者に対して、次条に定める事項を守らせること。

(8) 管理上の必要な指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音、放歌その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 拠点施設の職員及び利用責任者の指示に従うこと。

(入館の制限等)

第12条 前条の規定に違反する者に対して、市長は、拠点施設への入館を禁止し、又は拠点施設からの退去を命ずることができる。

(毀損又は滅失の届出)

第13条 利用者は、建物、付属設備又は器具を毀損し、又は滅失したときは、速やかに阿波市交流防災拠点施設建物等毀損(滅失)(様式第9号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(利用後の届出)

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに届け出て、拠点施設の職員の指示を受けなければならない。

(目的外使用による準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、条例第8条に規定する目的外使用に準用する。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第16条 条例第16条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合においては、第2条第2項第3条第4条第1項第5条第1項及び第2項第6条第8条第9条第2項第12条第13条及び別表第2中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、様式第1号から様式第9号までの規定中「阿波市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年10月1日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

付属設備の使用料

(単位:円)

品名

単位

基本使用料

平台

1枚

330

反響板

1式

7,700

指揮者台

1台

220

演壇

1式

1,100

司会者台

1台

330

プログラムスタンド

1台

220

緋毛せん

1枚

220

椅子

1脚

50

演奏者用譜面台

1台

50

ピアノ(ヤマハCFX)

1台

6,600

ピアノ(ヤマハC1TD)

1台

1,650

ピンスポット

1台

1,650

アッパーホリゾント

1列

1,100

ロアーホリゾント

1列

1,100

ボーダーライト

1列

1,100

サスペンションスポットライト

1台

330

シーリングライト

1列

1,100

フロントサイドスポットライト

1台

330

スポットライト

1台

330

スモークマシン

1台

3,300

場内拡声装置

1式

2,750

コンデンサーマイク

1本

1,100

ダイナミックマイク

1本

660

ワイヤレスマイク

1本

1,320

マイクスタンド

1本

220

モニタースピーカー

1台

550

DLPプロジェクター

1台

5,500

ブルーレイディスクプレイヤー

1台

550

CDプレイヤー

1台

550

メモリレコーダー

1台

550

カセットデッキ

1台

550

電源設備

1kw/h

220

ホワイトボード

1台

220

会議テーブル

1台

110

展示用パネル

1枚

110

備考

1 上記付属設備(展示用パネルを除く。)の各基本使用料は、条例別表の基本使用料の時間区分(午前・午後・夜間)をもって1回とし、時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間ごとに1回の使用料の30%を加算した額とする。

2 音響、照明等の持込み器具については、上記使用料に準じて50%の額を徴収する。

3 使用料の算定については、条例別表の備考第5号を準用する。

4 上記使用料にはピアノの調律、舞台・音響・照明施設の操作員等の特別に必要な人件費は含まない。

5 この表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。

6 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

別表第2(第9条関係)

区分

多目的ホール

その他の室等

災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

使用料の100%

使用料の100%

利用開始日の30日前までに利用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の100%

使用料の100%

利用開始日の7日前までに利用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の70%

使用料の100%

利用開始日の前日までに利用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の50%

使用料の70%

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阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月17日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)