○阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成26年3月3日
条例第2号
(設置)
第1条 地域及び市民の文化・交流活動を支援するとともに、災害時における応急対策の活動拠点として阿波市交流防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿波市交流防災拠点施設
位置 阿波市市場町切幡字古田190番地
(業務)
第3条 拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 市民の文化・交流活動の支援に関すること。
(2) ホール、会議室、研修室、食堂その他の施設の利用に関すること。
(3) 災害等における防災対策及び応急対策の活動拠点に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務。
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日及び開館時間の変更)
第6条 前2条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ書面により市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に拠点施設の管理上必要な条件を付けることができる。
2 市長は、前項の許可に拠点施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、拠点施設の施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市長は賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第11条 拠点施設の利用者は、施設等の利用に当たっては、別表に定める使用料を利用申込時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された施設等の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号のほか、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに設備等を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により、許可を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、入館者に起因する損害についても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、拠点施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により、拠点施設の管理を指定管理者が行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 拠点施設の利用許可に関すること。
(3) 拠点施設の維持管理に関すること。
(4) 拠点施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則等に定めるところに従い、拠点施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第19条 利用料金は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を得なければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
18 第21条の規定による改正後の阿波市交流防災拠点施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房費 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
多目的ホール | 平日 | 9,900 | 15,400 | 19,800 | 44,000 | 左記使用料の1/2 |
土曜・日曜・休日 | 11,880 | 18,480 | 23,760 | 52,800 | ||
舞台のみ | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 13,200 | ||
一 階 | 市民交流スペース | 2,640 | 3,520 | 4,950 | 11,000 | |
楽屋 1 | 660 | 880 | 1,100 | 2,420 | ||
楽屋 2 | 660 | 880 | 1,100 | 2,420 | ||
楽屋 3 | 660 | 880 | 1,100 | 2,420 | ||
楽屋 4 | 660 | 880 | 1,100 | 2,420 | ||
二階 | 研修室1(和室) | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 4,950 | |
研修室 2 | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 4,950 | ||
研修室 3 | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 4,950 | ||
調理室 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 6,050 | ||
リハーサル室 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 6,050 | ||
付属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 本市住民以外の者が利用する場合の使用料は、当該利用区分に係る基本使用料の30%の額を加算する。
2 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するときは、基本使用料に次の割合額を加算する。
(1) 入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円未満のとき 50%
(2) 入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円以上3,000円未満のとき 100%
(3) 入場料又はこれに類するものを徴収する額が3,000円以上のとき 150%
3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで営利目的に利用する場合の使用料は、基本使用料に50%の額を加算する。
4 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間につき当該利用区分に係る基本使用料の30%の額を加算する。
5 使用料算定において、利用時間が30分以上のときは1時間とみなし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。