○阿波市子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年8月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市子ども・子育て会議条例(平成25年阿波市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 条例第6条第4項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、阿波市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)が開く会議(以下「会議」という。)の議決に加わることができない。
(守秘義務)
第3条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(部会)
第4条 条例第7条の部会は、子育て会議から付託された事項(以下「付託事項」という。)について調査審議するものとする。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時の委員をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会に属する委員が互選する。
2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(子育て会議への報告)
第7条 部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を子育て会議に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。