○阿波市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年8月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市子ども・子育て会議条例(平成25年阿波市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 条例第6条第4項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、阿波市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)が開く会議(以下「会議」という。)の議決に加わることができない。

(守秘義務)

第3条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(部会)

第4条 条例第7条の部会は、子育て会議から付託された事項(以下「付託事項」という。)について調査審議するものとする。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時の委員をもって組織する。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会に属する委員が互選する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(準用)

第6条 第2条及び第3条の規定は、部会について準用する。この場合において、第2条中「条例第6条第4項の規定による」とあるのは「部会の」と、「阿波市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)が開く会議(以下「会議」という。)」とあるのは「部会」と、第3条中「会議」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(子育て会議への報告)

第7条 部会長は、付託事項について調査審議したときは、その結果を子育て会議に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年8月1日 規則第16号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年8月1日 規則第16号