○阿波市男女共同参画審議会条例

平成25年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿波市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画計画の策定、見直し及び実施に関し必要な事項について、その調査及び審議を行い、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体からの推薦による者

(3) 市内に住所を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部人権課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市男女共同参画審議会条例

平成25年3月15日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)