○阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年9月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年阿波市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。