○阿波市国土利用計画審議会条例
平成23年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく阿波市国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿波市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、阿波市国土利用計画の策定に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市農業委員会委員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部建設課において処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬については、阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。