○阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月19日

規則第33号

(使用時間)

第2条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを延長することができる。

(使用の申請及び許可等)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、原則として使用期日の5日前までに阿波市土成中央ゲートボール場使用許可・減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用許可の可否を決定し、その結果を阿波市土成中央ゲートボール場使用許可・減免通知書(別記様式)により通知する。

3 市長は、使用の許可を受けた者について、使用の当日、前項の通知書の提示を求めることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第33号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年12月19日 規則第33号